離婚

更新日:2024年05月16日

離婚届と住所の異動

   離婚するときは、離婚届の提出が必要です。

   住所を変更するときは、届出が必要です。下記リンク先の「転入届」「転出届」「転居届」欄をご覧ください。

 

別居を考えている方・別居中の方

婚姻費用(生活費や養育費等)の分担

  別居をしたときには、お互いの収入等に応じて、相手に、自分の生活費や自立していない子どもの養育費等(婚姻費用)の一部を請求することができます。
   話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所に調停の申立てをすることなどができます。

児童手当の受給者の変更

   離婚に向けて別居していて、生計を同じくしていないときは、児童手当は、児童と同居している人に支給されます。
   また、配偶者からの暴力を理由に別居している場合も、受給者変更できることがあります。

 

離婚を考えている方

財産分与

   離婚をしたときは、相手に対し、夫婦で取得した財産の清算を請求し、お二人の財産を分けることができます。
   金額等について、話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所に調停の申立てをすることなどができます。
   ※ 離婚後2年間の期間制限あり

年金分割

   離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ、自分の年金とすることができます。(離婚後2年間の期間制限あり)

 

子どもがいる方

   子どもの健やかな成長のため、親権や養育費などについて、しっかりと話し合うようにしてください。

親権者

   未成年の子どもを持つ夫婦が協議離婚するときは、話合いで親権者を定める必要があります。

養育費

   養育費とは、子どもが自立する(例えば大学等を卒業する。)までに必要な費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

   市では、養育費に係る公正証書の作成等に係る費用負担に対して補助金を交付します。補助の対象者、補助金額等は、下記ホームページをご覧ください。

面会交流

   面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。

ひとり親家庭等医療府給付事業

   医療費給付事業とは、医療機関等に支払った一部負担金相当額を給付する事業です。(所得制限あり)

児童扶養手当

   離婚し、子どもをひとりで育てる方は、児童扶養手当を受給できる場合があります。
   受け取れる金額等は、受給される方の所得や監護・養育する子どもの人数等に応じて異なります。

 

DV(配偶者からの暴力)被害があるとき

   配偶者から暴力等を受けている方に向けて、相談・情報提供・一時保護などを受け付ける窓口を設置しています。

 

その他

   法的トラブルについてのお問合せは日本司法支援センター(法テラス)へ

 

   ひとり親家庭への支援策については、こども家庭庁のホームページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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