固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)を市内に所有している人に、その価格に応じて負担していただく税金です。
毎年1月1日時点で、固定資産を所有している人に対して課税されます。
そのため、年の途中で、売買などにより所有者が変わっても、旧所有者が納税義務者となります。
評価額
土地については、売買実例価額を基礎として評価(宅地については、地価公示価格等の7割を目途として評価)
家屋については、総務大臣が決めた基準による再建築価格を基礎として評価
償却資産については、取得価額を基礎として評価
評価額の見直し(評価替え)
土地や家屋の価格は原則として3年ごとに評価替えが行われます。評価替え後の2年度目、3年度目は評価額が据え置かれます。令和3年度に評価替えを行いました。次の評価替えの年は、令和6年度です。
ただし、据え置き年度であっても、土地の地目変更があった場合や、家屋の新築、増築などがあった場合は、税額がかわる場合があります。
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.5%)
(注意)課税標準額は、評価額に特例などによる減額措置を考慮した後の額となります。
課税されない場合(免税点)
市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が以下の場合は、固定資産税はかかりません。
- 土地 30万円未満
- 家屋 20万円未満
- 償却資産 150万円未満
償却資産の申告制度
課税の対象となる償却資産とは、会社や個人で農業や工場、商店などを経営する方が事業のために使用する構築物、機械、器具及び備品などです。これら償却資産については、地方税法第383条により、毎年1月1日現在で陸前高田市内に所有する資産の状況を1月31日までに申告していただくことになっております。これに基づき、毎年評価し、評価額を決定します。
前年中に、資産の増減がない方、休業・廃業・移転で資産がなくなった方もその旨の申告が必要です。
納税方法
市役所税務課から送付された納税通知書により、年4回に分けて納めていただきます。
(注意)固定資産の所有者が住所を変更したときは、市役所税務課資産税係までご連絡ください。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 資産税係
電話:0192-54-2111(内線116・117)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2021年12月17日