清算金の徴収・交付

更新日:2021年12月07日

清算金の徴収・交付事務について

清算金とは、従前地と換地に対する所有権・借地権等の権利について、事業で定めた価額(権利価額)に不均衡があるとき、これを金銭で是正するものです。従前地の権利価額に対して換地の権利価額が大きい場合は清算金を徴収し、従前地の権利価額に対して換地の権利価額が小さい場合は清算金を交付します。

清算金の金額は、権利者の方々にお送りしました換地処分通知の「各筆各権利別清算金明細書」に記載しています。なお、清算金の徴収および交付は、換地処分公告があった日の翌日における権利者の方々に対して行います。

高田・今泉両地区で施行中の区画整理事業について、清算金の徴収・交付事務は、令和4年度から行う予定です。

清算金事務取扱規則および各種様式

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ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
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