【令和6年度までに設備を導入された方へ】陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業助成制度(遡及適用)の受付は終了しました

更新日:2025年09月02日

【受付終了】陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業の遡及適用について

市では、環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、住宅用太陽光発電システムや木質バイオマスエネルギー利用設備などの再生可能エネルギーを利用した設備を設置する際に「商品券(陸前高田地域商品券)」を交付し助成していました。

令和6年度までに設備を導入された方の助成申請の受付けは令和7年9月1日(月曜日)をもって終了いたしました。長年にわたりご活用いただきありがとうございました。

なお、令和7年度以降に新エネルギー設備の導入を検討している方は、こちらをご覧ください。

助成対象設備、補助割合や補助上限について(令和6年度まで)

助成対象設備、補助割合や補助上限
 

住宅用太陽光発電システム

※風力、水力発電等の再エネ設備を含む

ペレットストーブ・薪ストーブ

要綱 陸前高田市新ネルギー設備導入促進事業実施要綱(令和7年4月1日改正)
助成額

公称最大出力のKW当たり3万円

(上限10万円)

設置費用(税抜)の2分の1位内

(上限10万円)

対象者
  1. 市税その他市が債権を有する公租公課等の滞納がないこと。
  2. 市へ転入予定の方、市内に事業所を開設しようとする方は、事業完了報告書を提出する時点で、市への転入または事業所の開設が完了していること。
  3. 市内に新エネルギー設備を設置しようとしている方は、令和7年3月31日までに着工もしくは契約締結していること。
条件
  1. 未使用のもの(新品)
  2. 住宅に新たに設置するもの
  3. 太陽光モジュールとパワーコンディショナーが設置されるもの
  4. 過去に陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱に基づく助成を受けていないこと
  5. 余剰電力を売電できる契約を結んでいるもの
  1. 未使用のもの(新品)
  2. 薪ストーブは二次燃焼機能を有するもの
  3. 過去に陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱に基づく助成を受けていないこと
備考

以下に該当する場合は、助成対象外です。

  1. 既存の設備の修理、更新等に当たるもの
  2. 蓄電池のみを設置するもの

申請者みずから購入し施工、設置する場合でも助成対象となる場合があります。

以下に該当する場合は、助成対象外です。

・既存の設備の修理、更新等に当たるもの

【終了】申請の期限について

申請期限は、令和7年9月1日(月曜日)に受け付けた分をもって終了いたしました。

事業完了(助成請求)の報告及び提出期限について ※市から助成決定通知書が届いた方へ

事業完了(助成請求書の提出)の期限は、令和7年9月30日(火曜日)までです。期限までに事業が完了できないと見込まれるときは、まちづくり推進課へ必ず連絡してください。

事業完了(助成請求)の手続き ※市から助成決定通知書が届いた方へ

事業完了報告書に添付書類を添えてまちづくり推進課まで提出してください。

※記入方法、提出する添付書類について、ご不明点があれば提出前に一度お問合せください。

事業完了後の流れ ※市から助成決定通知書が届いた方へ

  1. (事業完了後)助成請求及び事業完了報告を提出→様式第4号、5号及び添付書類をまちづくり推進課へ提出してください。
  2. 完了検査→まちづくり推進課職員が設置場所に伺います。※住宅用太陽光発電システムを導入された方で、屋内にパワーコンディショナーがある場合は、在宅時にお伺いします。
  3. 商品券の交付→金券扱いのため、まちづくり推進課窓口でのお渡しとなります。
  4. 商品券受領書を提出→商品券の交付後、様式第6号をご提出いただいます。

関係書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 まちづくり推進課 生活環境係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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