【再エネ設備の導入を検討されている方へ】陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業助成制度(補助拡大)のご案内

更新日:2025年09月02日

陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業の補助拡大について

市ではこれまで太陽光発電や木質バイオマス(ペレットストーブ、薪ストーブ)などの「新エネルギー設備」を導入する方に対し、設置費用の一部を「陸前高田地域商品券」を交付し助成を行ってきました。

昨年、環境省が実施している「脱炭素先行地域」に本市が選定されたことを受け、再生可能エネルギーの導入や地域内経済循環とエネルギーの地産地消を進めるため、令和7年度から補助割合や補助上限を拡大し、商品券に替わり現金で助成することとしました。

本事業の対象者は、令和7年度以降に新エネルギー設備の導入を検討されている方です。

なお6年度まで新エネルギー設備を導入した方や、現在設置工事中の方への補助制度の受付けは、令和7年9月1日(月曜日)をもって終了いたしました。詳しくは、こちらをご覧ください。

補助割合、補助上限及び条件等が変わります

補助割合、補助上限及び条件等
 

住宅用太陽光発電システム

ペレットストーブ・薪ストーブ
要綱 陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(太陽光発電システム等)実施要綱 陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(木質バイオマスエネルギー利用設備)実施要綱
助成額

設置費用(税抜)の3分の2以内

(上限80万円)

※風力、水力発電等の再エネ設備は、発電設備の最大出力に1KW当たり3万円を乗じて得た額

(上限10万円)

設置費用(税抜)の4分の3以内

(上限75万円)

対象者

市税その他市が債権を有する公租公課等の滞納がなく、次のいずれにも該当する方

  1. 市内に住所を有する方または転入予定の方
  2. 市内に新たに新エネルギー設備を設置する方(市へ転入予定の方、市内に事業所を開設しようとする方は、事業完了報告書を提出する時点で、市への転入または事業所の開設が完了していることが条件となります。)

※設置後の申請はできません。

条件

  1. 未使用のもの(新品)
  2. 住宅に新たに設置するもの
  3. 太陽光モジュールとパワーコンディショナーが設置されるもの
  4. 過去に陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱に基づく助成を受けていないこと
  5. 余剰電力を地域新電力会社へ売電できる契約を結んでいること

※この他の詳細は要綱別紙「交付要件」をご確認ください。

  1. 未使用のもの(新品)
  2. 薪ストーブは二次燃焼機能を有するもの
  3. 過去に陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱に基づく助成を受けていないこと
備考

以下に該当する場合は、助成対象外です。

  1. 既存の設備の修理、更新等に当たるもの
  2. 蓄電池のみを設置するもの
  3. 余剰電力を地域新電力会社へ売電できる契約を結んでいない

・申請者みずから購入し施工、設置する場合でも助成対象です。

以下に該当する場合は、助成対象外です。 

・既存の設備の修理、更新等に当たるもの

申請の期限について

申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)までです。期限日に受け付けた分をもって終了となりますので、早めの申請をお願いします。

※申請状況によっては期間内に受け付けを終了する場合があり、また期限日を過ぎての申請は受け付けられませんのでご注意ください。

事業完了(助成請求)の報告及び提出期限について

事業完了(助成請求書の提出)の期限は、令和8年3月31日(火曜日)までです。期限までに事業が完了できないと見込まれるときは、まちづくり推進課へ必ず連絡してください。

申請手続き

申請書に添付書類を添えてまちづくり推進課まで提出してください。

※申請書への記入方法、提出する添付書類についてご不明点があれば、提出前に一度お問合せください。

申請の流れ

  1. 申請書類を提出→様式第1号と添付書類をまちづくり推進課へ提出してください。
  2. 助成決定→市から申請者へ連絡します。
  3. (事業完了後)事業完了報告書及び補助金交付請求書を提出→様式第2号、7号及び添付書類をまちづくり推進課へ提出してください。
  4. 完了検査→まちづくり推進課職員が設置場所へ伺います。※屋内にパワーコンディショナーがある場合は、在宅時にお伺いします。
  5. 補助金交付→指定いただく振込先口座へ補助金を振込。

よくある質問

太陽光発電システム

Q1.すでに事業者と契約を締結(工事は着手していない)しているが申請可能か。

A1.契約締結後の申請は受け付けできません。契約締結前に必要な書類を添えて交付申請書(様式第1号)をご提出ください。その後、市から交付決定通知書が届いてから事業者と契約を締結してください。※木質バイオマスエネルギー利用設備も同じ

Q2.実施要綱第3(補助対象設備)第1項第1号エに規定されている「市内の地域新電力会社」について教えてほしい。

A2.陸前高田市しみんエネルギー株式会社(以下「しみんエネ」)です。詳細は同社のホームページ(こちらをご確認ください。

Q3.今、契約している電力会社を変えたくない。受電(買電)もしくは給電(売電)のどちらか一方のみ、しみんエネと契約しても補助金はもらえるか。

A3.補助金を交付できません。実施要綱第3(補助対象設備)第1項第1号エの規定により、受電(買電)と給電(売電)のどちらもしみんエネと契約を締結していただく必要があります。

Q4.交付申請書(様式第1号)の設置費用(税抜)に、蓄電池の費用も加えてよいか。

A4.蓄電池の設置に係る費用は除いてください。

Q5.市外(県外含む)の事業者に工事を依頼したいが補助金を申請できるか。

A5.補助金を申請できます。※木質バイオマスエネルギー利用設備も同じ

 

木質バイオマスエネルギー利用設備(薪ストーブ、ペレットストーブ等)

Q1.自分で設置しようと考えているが、補助金を申請できるか。(例)ストーブ本体をインターネット(または量販店)等で購入し、事業者に依頼せずに導入した場合。

A1.補助金を申請できます。ただし実施要綱第3(補助対象設備)第1項各号を満たしていることが必要です。

Q2.交付申請書(様式第1号)の設置費用(税抜)に、掃除用具等(備品)の購入費を加えてよいか。

A2.ストーブ本体及び煙突(留具、部品含む)以外の備品の購入に係る費用は除いてください。

Q3.(交付申請後)事業者からストーブの値上げ(値下げ)の連絡があった。当初申請した設置費用(税抜)から金額が変動した場合、必要な手続きを教えてほしい。

A3.すぐにまちづくり推進課に連絡してください。補助事業変更申請書を提出いただく場合があります。なお実施要綱第10(変更の承認申請)の規定により、変更事由が発生した日から起算して15日を経過すると受付けできませんのでご注意ください。

関係書類のダウンロード

住宅用太陽光発電システム

ペレットストーブ・薪ストーブ

補助金交付請求書

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 まちづくり推進課 生活環境係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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