新エネルギー設備導入促進事業費補助金(令和8年度)のご案内

更新日:2026年06月19日

陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(蓄電池の追加)について

市ではこれまで太陽光発電や木質バイオマス(ペレットストーブ、薪ストーブ)などの「新エネルギー設備」を導入する方に対し、設置費用の一部を「陸前高田地域商品券」を交付し助成を行ってきました。

令和6年度に環境省が実施している「脱炭素先行地域」に本市が選定されたことを受け、再生可能エネルギーの導入や地域内経済循環とエネルギーの地産地消を進めるため、令和7年度から補助割合や補助上限を拡大し、従来までの陸前高田地域商品券から現金に切り替えて助成しております。

また令和8年度からは新たに「蓄電池」を補助対象設備に追加いたしました。

本事業の対象者は、令和8年度内に新エネルギー設備を導入される方です。

なお事業者との契約前に市に申請書を提出し、交付決定を受ける必要がございますので、くれぐれもご注意ください。また昨年度までに設備を導入された方におかれましては、受付の対象外となりますので何卒ご了承ください。

制度の概要

補助割合、補助上限及び条件等
 

住宅用太陽光発電システム、

住宅用蓄電池

ペレットストーブ、

薪ストーブ

申請期限

令和8年12月28日(月曜日)まで

要綱 陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(太陽光発電システム等)実施要綱 陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(木質バイオマスエネルギー利用設備)実施要綱
助成額

●太陽光発電システム

設置費用(税抜)の3分の2以内

(上限80万円)

薪ストーブ

●ペレットストーブ

設置費用(税抜)の4分の3以内

(上限75万円)

●住宅用蓄電池

設置費用(税抜)の4分の3以内

(上限40万円)

その他の再生可能エネルギー利用発電システム

※風力、水力発電等の再エネ設備は、発電設備の最大出力に1KW当たり3万円を乗じて得た額(上限10万円)

対象者

市税その他市が債権を有する公租公課等の滞納がなく、次のいずれにも該当する方

  1. 市内に住所を有する方または転入予定の方
  2. 市内に新たに新エネルギー設備を設置する方(市へ転入予定の方、市内に事業所を開設しようとする方は、事業完了報告書を提出する時点で、市への転入または事業所の開設が完了していることが条件となります。)

※契約後、設置後の申請はできません。

交付条件

  1. 未使用のもの(新品)
  2. 住宅に新たに設置するもの
  3. 太陽光発電設備(太陽光モジュールとパワーコンディショナー)が設置されるもの
  4. 過去に陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱に基づく助成を受けていないこと
  5. 地域新電力会社と電力の受給及び買取契約を締結すること
  6. FITまたはFIPの認定を受けないこと
  7. 令和8年度内に事業が完了すること
  8. 様式第2号「誓約書」の内容全てに同意すること

※詳細は要綱をご確認ください。

  1. 未使用のもの(新品)
  2. 薪ストーブは二次燃焼機能を有するもの
  3. 過去に陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱に基づく助成を受けていないこと
備考

以下に該当する場合は、助成対象外です。

●既存の設備の修理、更新等に当たるもの(蓄電池については、設置・増設する場合は申請可)

●地域新電力会社と電力の受給及び買取契約を締結しないもの

●申請者自身が購入し設置する場合でも助成対象です。

●既存の設備の修理、更新等に当たる場合は、助成対象外です。 

申請の期限について

令和8年度の申請期限は令和8年12月28日(月曜日)午後5時15分まで(年内最終開庁日)

事業完了(助成請求)の報告及び提出期限について

事業完了(助成請求書の提出)の期限は、令和9年3月31日(水曜日)までです。そのため完了報告書の提出は、遅くとも3月10日(水曜日)までには提出願います。

なお期限までに事業が完了できないと見込まれるときは、まちづくり推進課へ必ず連絡してください。

申請手続き

申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に添付書類を添えてまちづくり推進課まで提出してください。

※申請書への記入方法、提出する添付書類についてご不明点があれば、提出前に一度お問合せください。

申請の流れ

  1. 申請書類を提出→様式第1号、2号と添付書類をまちづくり推進課へ提出してください。
  2. 助成決定→「補助金等交付決定通知書」を郵送します。
  3. (事業完了後)完了報告書及び補助金等交付請求書を提出→様式第3号、7号及び添付書類をまちづくり推進課へ提出してください。
  4. 完了検査→まちづくり推進課職員が設置場所(自宅)へ伺います。※パワーコンディショナー、蓄電池が屋内に設置している場合は、在宅時にお伺いします。
  5. 補助金交付→ご指定いただく振込先口座へ振込み。

よくある質問

太陽光発電システム・蓄電池

Q1.すでに事業者と契約を締結(工事は着手していない)しているが申請可能か。

A1.契約締結後の申請は受け付けできません。契約締結前に必要な書類を添えて交付申請書(様式第1号)をご提出ください。その後、市から交付決定通知書が届いてから事業者と契約を締結してください。※木質バイオマスエネルギー利用設備も同じ

Q2.実施要綱第3(補助対象設備)第1項第1号エに規定されている「市内の地域新電力会社」について教えてほしい。

A2.陸前高田市しみんエネルギー株式会社(以下「しみんエネ」)です。詳細は同社のホームページ(こちらをご確認ください。

Q3.今、契約している電力会社を変えたくない。受電(買電)もしくは給電(売電)のどちらか一方のみ、しみんエネと契約しても補助金はもらえるか。

A3.補助金を交付できません。実施要綱第3(補助対象設備)第1項第1号エの規定により、受電(買電)と給電(売電)のどちらもしみんエネと契約を締結していただく必要があります。(事業完了報告までに契約を締結してください)

Q4.自宅の屋根に新しく太陽光発電設備の設置を検討している。蓄電池も設置する場合の補助金の総額はいくらになるか。

A4.補助金総額は最大120万円です。

※太陽光発電設備(最大80万円)と蓄電池(最大40万円)を導入し要件を全て満たした場合

Q5.市外(県外)の事業者に工事を依頼したいが補助金を申請できるか。

A5.補助金を申請できます。なお市内、気仙管内でも対応できる事業者がおります。1社だけでなく複数社からのお見積もりを取ることをお薦めします。※木質バイオマスエネルギー利用設備も同じ

Q6.事業者から「自宅の屋根には太陽光パネル等が設置できない」と言われた。自宅の隣地(平地、斜面など)であれば設置できるようだが補助対象となるか。

A6.補助対象外です。自宅敷地外への設置は「自己託送」にあたるため交付対象外となります。(要綱別紙1 第2参照)なお自宅の敷地内に設置するものであればソーラーカーポートは補助対象となります。(要綱別紙1 第5参照)

Q7.災害に備えるため太陽光発電設備を導入した。FITの買取期間も終わっているが(卒FIT)、蓄電池だけを更新したいが補助金を申請できるか。

A7.補助金を申請できます。卒FITの方は「太陽光受給契約確認書」の写しを提出書類に追加してください。

Q8.蓄電池の設置について、DR(デマンドレスポンス)補助金との併用はできますか。

A8.併用できません。

木質バイオマスエネルギー利用設備(薪ストーブ、ペレットストーブ)

Q1.自分で設置しようと考えているが、補助金を申請できるか。(例)ストーブ本体をインターネット(または量販店)等で購入し、事業者に依頼せずに導入した場合。

A1.補助金を申請できます。ただし実施要綱第3(補助対象設備)第1項各号を満たしていることが必要です。

Q2.交付申請書(様式第1号)の設置費用(税抜)に、掃除用具等(備品)の購入費を加えてよいか。

A2.ストーブ本体及び煙突(留具、部品含む)以外の備品の購入に係る費用は除いてください。

Q3.(交付申請後)事業者からストーブの値上げ(値下げ)の連絡があった。当初申請した設置費用(税抜)から金額が変動した場合、必要な手続きを教えてほしい。

A3.速やかにまちづくり推進課に連絡してください。補助事業変更申請書を提出いただく場合があります。なお実施要綱第10(変更の承認申請)の規定により、変更事由が発生した日から起算して15日を経過すると受付けできませんのでご注意ください。

関係書類のダウンロード

住宅用太陽光発電システム・住宅用蓄電池

ペレットストーブ・薪ストーブ

補助金交付請求書

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 まちづくり推進課 生活環境係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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