情報公開・個人情報保護

更新日:2023年04月01日

情報公開条例に基づく行政文書の開示請求について

陸前高田市では、市民の知る権利を尊重し、公正で開かれた市政の推進を目的として陸前高田市情報公開条例を制定し、平成16年4月1日から施行しています。この条例の規定により、どなたでも行政文書の開示を請求することができます。

個人情報の保護に関する法律に基づく各種手続きについて

個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、どなたでも自身の個人情報の開示、訂正、利用停止を請求することができます。

請求手続きを希望する方は、手続き内容に応じ、次の請求書を総務部総務課行政係へ提出してください。(郵送による手続きも可能です。詳しくはお問い合わせください。)

※手続きには本人確認書類(官公庁が発行したもので写真付きのもの。)が必要となります。また、手続きの内容によっては所定の手数料が発生します。

個人情報ファイル簿の公表について

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

1,000人以上の生存する個人に関する情報を1年を超えて所有する個人情報ファイルについては、ファイルの名称や利用目的等を記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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