○陸前高田市屋外広告物条例施行規則
令和元年7月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び陸前高田市屋外広告物条例(平成31年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共目的広告物等 公共的目的をもった道標、案内図板その他の公共的目的をもった広告物等をいう。
(2) 案内誘導広告物等 観光地、沿道サービス施設、事業所等(以下「観光地等」という。)に係る道標、案内図板等の広告物等(公共目的広告物等を除く。)をいう。
(3) 一般広告物等 自家用広告物等、管理用広告物等、公共目的広告物等及び案内誘導広告物等のいずれにも該当しない広告物等をいう。
(4) 電光表示広告物等 発光又は照明の装置のある広告物等のうち、当該装置により常時表示の内容を変化させることができるものをいう。
(5) 簡易広告物 張り紙、張り札、立看板、広告柱、電柱巻付広告物、電柱袖看板、広告幕、広告旗、のぼり及びアドバルーン並びにこれらを掲出する物件をいう。
(6) 建築物利用広告物 広告板、袖看板及び屋上広告物並びにこれらに類するもので建築物に表示されるもの並びにこれらを掲出する物件をいう。
(7) 建植広告物等 建植広告物及びアーチ広告物並びにこれらに類するもの並びにこれらを掲出する物件をいう。
(8) 特別復興祈念公園周辺地区 条例第5条第2項第1号に掲げる地域又は場所(以下この項において「特別地域」という。)のうち、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき定められた陸前高田市景観計画(以下「景観計画」という。)において復興祈念公園周辺地区として定められた地域及びこれに準ずるものとして市長が指定する地域をいう。
(9) 特別今泉中心地区 特別地域のうち、景観計画において今泉中心地区として定められた地域及びこれに準ずるものとして市長が指定する地域をいう。
(10) 特別高田まちなか地区 特別地域のうち、景観計画において高田まちなか地区として定められた地域及びこれに準ずるものとして市長が指定する地域をいう。
(11) 特別幹線道路沿道地区 特別地域のうち、景観計画において幹線道路沿道地区として定められた地域及びこれに準ずるものとして市長が指定する地域をいう。
(12) 特別自然景観地区 特別地域のうち、景観計画において自然景観地区として定められた地域及びこれに準ずるものとして市長が指定する地域をいう。
(13) 特別農山漁村景観地区 特別地域のうち、景観計画において農山漁村景観地区として定められた地域及びこれに準ずるものとして市長が指定する地域をいう。
(14) 特別市街地景観地区 特別地域のうち、景観計画において市街地景観地区として定められた地域又はこれらに準ずるものとして市長が指定する地域をいう。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を示す縮尺1,000分の1程度の付近見取図
(2) 広告物等の形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
(3) 色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面
(4) 広告物等を表示し、又は設置する場所の所有者又は管理者の同意その他法令による許可、確認等を必要とするときは、これらがあったことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定団体が届出をして表示できる広告物等の基準)
第4条 条例第4条第3項第2号及び第5条第3項第2号の規則で定める基準は、第7条に規定する基準に適合するものであることとする。
(1) 張り紙 1月以内
(2) 張り札 木製のものにあっては6月以内、金属その他の耐久性のある材料(以下「金属等」という。)で作製されるもの(以下この条において「金属製等のもの」という。)にあっては3年以内
(3) 立看板 6月以内
(4) 広告柱 6月以内
(5) 電柱巻付広告物 3年以内
(6) 電柱袖看板 木製のものにあっては6月以内、金属製等のものにあっては3年以内
(7) 広告幕、広告旗及びのぼり 2月以内
(8) アドバルーン 1月以内
(9) 建築物利用広告物 木製のものにあっては6月以内、金属製等のものにあっては3年以内
(10) 建植広告物等 木製のものにあっては6月以内、金属製等のものにあっては3年以内
(1) 特別地域
ア 自家用広告物等、管理用広告物等、公共目的広告物等又は案内誘導広告物等であること。
イ 別表第2に掲げる基準に適合するものであること。
(2) 復興祈念公園周辺地区及び今泉中心地区
ア 自家用広告物等、管理用広告物等、公共目的広告物等又は案内誘導広告物等であること。
イ 別表第3に掲げる基準に適合するものであること。
(3) 高田まちなか地区
ア 自家用広告物等、管理用広告物等、公共目的広告物等又は案内誘導広告物等であること。
イ 別表第4に掲げる基準に適合するものであること。
(4) 幹線道路沿道地区
ア 自家用広告物等、管理用広告物等、公共目的広告物等又は案内誘導広告物等であること。
イ 別表第5に掲げる基準に適合するものであること。
(5) 自然景観地区
ア 自家用広告物等、管理用広告物等、公共目的広告物等又は案内誘導広告物等であること。
イ 別表第6に掲げる基準に適合するものであること。
(6) 農山漁村景観地区
ア 自家用広告物等、管理用広告物等、公共目的広告物等又は案内誘導広告物等であること。
イ 別表第7に掲げる基準に適合するものであること。
(7) 市街地景観地区 別表第8に掲げる基準に適合するものであること。
(広告物等の表示等の許可の期間の更新申請)
第9条 条例第8条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可の期間満了の日の2週間前までに、陸前高田市屋外広告物等表示等許可期間更新申請書(様式第3号)に次に掲げる書類(条例第14条の3第1項ただし書の規則で定める広告物等に係る許可期間更新申請書の場合には、第2号に掲げる書類を除く。)及び写真を添えて、市長に提出しなければならない。
(3) 当該広告物等の写真(申請前3月以内に撮影した天然色写真で、撮影年月日を記入したもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(許可等を要しない軽易な変更等)
第11条 条例第9条第1項の規則で定める軽易な変更又は改造は、当該広告物等の表示内容、形状、色彩又は意匠に変更を加えない程度の塗替、補強又は修繕とする。
2 条例第10条第1項の規定による証票の交付を受けた者は、これを当該広告物等の下部に表示しなければならない。
(点検内容等)
第14条の2 条例第14条の3第1項に規定する点検は、広告物等の基礎部、上部構造、支持部、取付部、広告板、照明装置等の変形、腐食、ボルト、ビス等のゆるみ、劣化、破損その他の陸前高田市屋外広告物等安全点検報告書の項目について、実施するものとする。
(点検を要しない広告物等)
第14条の3 条例第14条の3第1項ただし書の規則で定める広告物等は、第6条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号又は次のいずれかに該当するものとする。
(1) 条例第6条第1項第1号に掲げる広告物等のうち法令の規定により条例第14条の3第1項の規定による点検に相当する措置を講じることとされているものとして市長が定めるもの
(2) 条例第6条第1項第2号又は第4号から第6号までのいずれかに該当する広告物等
(資格を有する者による点検を要する広告物等の規模等)
第14条の4 条例第14条の3第2項の規則で定める規模等の広告物等は、高さが4メートルを超え、かつ、表示面積が10平方メートルを超えるもの(第6条に規定する許可の期間が6月以内とされているものを除く。)とする。
(資格を有する点検を実施する者)
第14条の5 条例第14条の3第2項の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者
(2) 法第10条第2項第3号イに掲げる者
(3) 広告物等の点検に関する講習として市長が認めるものの課程を修了した者
(広告物等を保管した場合の公示の場所)
第15条 条例第18条第1項第1号の規則で定める場所は、陸前高田市公告式条例(昭和30年条例第3号)に定める掲示場とする。
2 保管一覧簿の閲覧を請求できる者は、当該保管広告物等の返還を請求しようとする者及びその関係者とする。
3 保管一覧簿の閲覧時間は、陸前高田市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する市の休日を除き、毎日午前9時から午後5時までとする。
4 保管一覧簿を閲覧する者は、当該保管一覧簿を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
5 保管一覧簿は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
6 市長は、前2項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、保管一覧簿の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(保管広告物等を売却する場合の手続)
第17条 保管広告物等の売却の手続は、条例で定めるもののほか、陸前高田市財務規則(平成12年規則第13号)第6章の規定に準じて行うものとする。
(管理する者の設置を要しない広告物等)
第19条 条例第25条第1項ただし書の規則で定める広告物等は、第6条に定める許可の期間が1月以内、2月以内又は6月以内とされている広告物等とする。
(管理する者等)
第20条 条例第25条第2項の規則で定める広告物等は、高さが4メートルを超え、かつ、各表示面における投影面積が10平方メートルを超えるもの(自家用広告物等を除く。)とする。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係) 共通許可基準
1 広告物等一般
(1) 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観の形成若しくは風致の維持を妨げ、又はそのおそれのあるものでないこと。 (2) 倒壊又は落下のおそれのないこと。 (3) 信号機又は道路標識と類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくはそのおそれのあるものでないこと。 (4) 道路の交通の安全を阻害し、又はそのおそれのあるものでないこと。 (5) 広告を表示しない面及び脚部で望見可能な部分が塗装されたものであること。 (6) ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光し、又は照明する装置のある広告物等にあっては、踏切、信号機、主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が相互に交差する三差路以上の交差点をいう。)の角、道路標識(主要な交差点の角から10メートル以内にあるものに限る。)及びカーブミラー(以下「踏切等」という。)からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物等、管理用広告物等又は建築物利用広告物(簡易広告物であって建築物に表示されるものを含む。)については、この限りでない。 |
2 広告物種類別
種類 | 基準 | |
簡易広告物 | 張り紙 | 紙、布、ビニール等を使用して作製されたものであって、建築物その他の物件(以下「建築物等」という。)に貼り付けられるものであること。 |
張り札 | 木又は金属等を使用して作製されたものであって、建築物等に添加されるもの(表示面積が0.2平方メートル以下のものに限る。)であること。 | |
立看板 | 建築物等に立て掛けられるもの及びこれに類するものであること。 | |
広告柱 | 柱状又は塔状のものであって、土地又は建築物等に固定されない構造のものであること。 | |
電柱巻付広告物 | 金属等を使用して作製されたものであって、電柱、街灯柱等に巻き付けられるもの(張り札に該当するものを除く。)であること。 | |
電柱袖看板 | 木又は金属等を使用して作製されたものであって、電柱、街灯柱等に取り付けられる突出状のものであること。 | |
広告幕、広告旗及びのぼり | 布、網等を使用して作製されたものであって、幕、旗、のぼりその他これらに類する形態のものであること。 | |
アドバルーン | 気球を利用して表示されるものであること。 | |
建植広告物等 | アーチ広告物 | 金属等を使用して作製されたものであって、道路を横断して設置されるものであること。 |
建植広告物 | 木又は金属等を使用して作製されたものであって、土地に固定されるもの(柱状又は塔状のものを含む。)及びこれに類するものであること。 | |
建築物利用広告物 | 広告板 | 木又は金属等を使用して作製されたものであって、建築物等に添加されるもの及びこれに類するもの(張り札に該当するものを除く。)であること。 |
袖看板 | 木又は金属等を使用して作製されたものであって、建築物等に取り付けられる突出状のもの及びこれに類するもの(電柱袖看板に該当するものを除く。)であること。 | |
屋上広告物 | 建築物の屋上を利用して表示し、又は設置するものであること。 |
別表第2(第7条関係) 特別地域許可基準
1 簡易広告物
種類 | 基準 |
張り紙 | (1) 表示面積が2平方メートル以下であること。 (2) 同一内容の張り紙を表示する場合における当該張り紙相互間の距離が、これらの張り紙の表示面積の合計が1平方メートル以下のときにあっては2メートル以上、1平方メートルを超えるときにあっては3メートル以上であること。 (3) 案内誘導広告物等にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 条例第5条第2項第1号及び第2号に掲げる地域又は場所(市街地景観地区を除く。)において許可を受けて表示され、又は設置されている案内誘導広告物等(簡易広告物であるものに限る。)の数及び当該案内誘導広告物等と同一内容を表示する申請に係る案内誘導広告物等の数の合計(以下「案内誘導簡易広告物の合計数」という。)が6以内であること。 |
張り札 | (1) 同一内容の張り札を表示する場合は、当該張り札相互間の距離が1メートル以上であること。 (2) 案内誘導広告物等にあっては、(1)に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
立看板及び広告柱 | (1) 最大投影面積が2平方メートル以下であること。 (2) 高さが3メートル以下であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 倒伏するおそれのないものであること。 (5) 案内誘導広告物等にあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
電柱巻付広告物 | (1) 上下の長さが1.5メートル以下であること。 (2) 最下端の高さが1.2メートル以上であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 特別復興祈念公園周辺地区又は特別今泉中心地区に表示され、又は設置されるもの 彩度6以下 イ 特別高田まちなか地区又は特別幹線道路沿道地区に表示され、又は設置されるもの (ア) 色相R、YR又はY 彩度10以下 (イ) (ア)に掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (5) 案内誘導広告物等にあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
電柱袖看板 | (1) 上下の長さが1.2メートル以下であること。 (2) 電柱、街灯柱等からの出幅が0.5メートル以下であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 同一の電柱、街灯柱等に同一種類のものが2以上表示され、又は設置されるものでないこと。 (5) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 特別復興祈念公園周辺地区又は特別今泉中心地区に表示され、又は設置されるもの 彩度6以下 イ 特別高田まちなか地区又は特別幹線道路沿道地区に表示され、又は設置されるもの (ア) 色相R、YR又はY 彩度10以下 (イ) (ア)に掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (6) 案内誘導広告物等にあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
広告幕、広告旗及びのぼり | (1) 幅が1.5メートル以下であること。 (2) 道路を横断する広告幕にあっては、(1)に掲げるもののほか、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (3) 案内誘導広告物等にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
アドバルーン | (1) 係留場所からの気球の高さが50メートル以下であること。 (2) 電線、煙突その他の物件に接触するおそれのないものであること。 (3) 案内誘導広告物等にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
2 建築物利用広告物
地域区分 | 自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
特別復興祈念公園周辺地区及び特別今泉中心地区 | (1) 各表示面における投影面積が10平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下であること。ただし、延床面積3,000平方メートル以上の建築物に表示する場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときはこの限りでない。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が彩度6以下であること。 (4) 最上端の高さが地上から12メートル以下で、かつ建築物の屋上面よりも低いこと。 (5) 壁面からの出幅が1.5メートル以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 袖看板にあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、最下端の高さが地上から2.5メートル以上であること。 | (1) 各表示面における投影面積が3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が彩度6以下であること。 (4) 最上端の高さが地上から12メートル以下で、かつ建築物の屋上面よりも低いこと。 (5) 壁面からの出幅が1.5メートル以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 袖看板にあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、最下端の高さが地上から2.5メートル以上であること。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
特別高田まちなか地区 | (1) 各表示面における投影面積が10平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下であること。ただし、延床面積3,000平方メートル以上の建築物に表示する場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときはこの限りでない。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが建築物の屋上面よりも低いこと。 (5) 壁面からの出幅が1.5メートル以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 袖看板にあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、最下端の高さが地上から2.5メートル以上であること。 | (1) 各表示面における投影面積が3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下であること。ただし、延床面積3,000平方メートル以上の建築物に表示する場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときはこの限りでない。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが建築物の屋上面よりも低いこと。 (5) 壁面からの出幅が1.5メートル以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 袖看板にあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、最下端の高さが地上から2.5メートル以上であること。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
特別幹線道路沿道地区 | (1) 各表示面における投影面積が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。ただし、延床面積3,000平方メートル以上の建築物に表示する場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときはこの限りでない。 ア 自然景観地区隣接の地域に表示され、又は設置されるもの10平方メートル以下で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の20分の3以下 イ ア以外の地域に表示され、又は設置されるもの 10平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが地上から15メートル以下で、かつ建築物の屋上面よりも低いこと。 (5) 壁面からの出幅が1.5メートル以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 袖看板にあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、最下端の高さが地上から2.5メートル以上であること。 | (1) 各表示面における投影面積が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。 ア 自然景観地区隣接の地域に表示され、又は設置されるもの 3.5平方メートル以下で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の20分の3以下 イ ア以外の地域に表示され、又は設置されるもの 3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが地上から15メートル以下で、かつ建築物の屋上面よりも低いこと。 (5) 壁面からの出幅が1.5メートル以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 袖看板にあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、最下端の高さが地上から2.5メートル以上であること。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
特別自然景観地区 | (1) 各表示面における投影面積が10平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の20分の3以下であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から15メートル以下であること。 (4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。 (5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 | (1) 各表示面における投影面積が3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の20分の3以下であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から15メートル以下であること。 (4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。 (5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (8) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
特別農山漁村景観地区 | (1) 各表示面における投影面積が30平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。 (4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。 (5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 | (1) 各表示面における投影面積が3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。 (4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。 (5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (8) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
特別市街地景観地区 | (1) 各表示面における投影面積が50平方メートル以下で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の4分の1以下であること。 (2) 最上端の高さが地上から48メートル以下であること。 (3) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。 (4) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 | (1) 各表示面における投影面積が3.5平方メートル以下で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の4分の1以下であること。 (2) 最上端の高さが地上から48メートル以下であること。 (3) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。 (4) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (7) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
3 建植広告物等
地域区分 | 自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
特別復興祈念公園周辺地区及び特別今泉中心地区 | (1) 表示面の最大投影面積が5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が彩度6以下であること。 (4) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 公共目的広告物等にあっては、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 | (1) 表示面の最大投影面積3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が彩度6以下であること。 (4) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 同一の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。 (10) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
特別高田まちなか地区 | (1) 同一敷地内に設置するものにあっては、表示面の最大投影面積の合計が10平方メートル以下であること。ただし、複数の建築物がある場合は、合計で20平方メートル以下とする。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 公共目的広告物等にあっては、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 | (1) 同一敷地内に設置するものにあっては、表示面の最大投影面積の合計が3.5平方メートル以下であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 同一の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。 (10) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
特別幹線道路沿道地区 | (1) 表示面の最大投影面積が7平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。 ア 自然景観地区隣接の地域に表示され、又は設置されるもの 地上から3メートル以下 イ ア以外の地域に表示され、又は設置されるもの 地上から5メートル以下 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 公共目的広告物等にあっては、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 | (1) 表示面の最大投影面積が3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 同一の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。 (10) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
特別自然景観地区 | (1) 表示面の最大投影面積が10平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。 (4) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (5) 公共目的広告物等にあっては、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (6) 道路を横断するものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 | (1) 表示面の最大投影面積3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。 (4) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (5) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (6) 道路を横断するものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 (7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (8) 同一の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。 (9) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
特別農山漁村景観地区 | (1) 表示面の最大投影面積が10平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。 (4) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (5) 公共目的広告物等にあっては、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (6) 道路を横断するものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 | (1) 表示面の最大投影面積3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。 (4) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (5) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (6) 道路を横断するものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 (7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (8) 同一の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。 (9) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
特別市街地景観地区 | (1) 表示面の最大投影面積が20平方メートル以下であること。 (2) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。 (3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (4) 公共目的広告物等にあっては、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 | (1) 表示面の最大投影面積3.5平方メートル以下であること。 (2) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。 (3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 (6) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (7) 同一の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。 (8) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
備考
1 木材や石材、土壁、レンガ等の自然素材を使用し、又は地域固有の歴史文化的資産等を有する広告物等(簡易広告物を除く。)にあっては、個別に協議し、判断することとする。
2 広告物の表示面積の3分の1未満で、かつ3色以内に限り、基準に適合しない色彩を使用することができる。
別表第3(第7条関係) 復興祈念公園周辺地区及び今泉中心地区許可基準
1 簡易広告物
種類 | 基準 |
張り紙 | 別表第2の1の項張り紙の目に掲げる基準に適合するものであること。 |
張り札 | 別表第2の1の項張り札の目に掲げる基準に適合するものであること。 |
立看板及び広告柱 | 別表第2の1の項立看板及び広告柱の目に掲げる基準に適合するものであること。 |
電柱巻付広告物 | (1) 上下の長さが1.5メートル以下であること。 (2) 最下端の高さが1.2メートル以上であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 表示面の色彩が彩度6以下であること。 (5) 案内誘導広告物等にあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
電柱袖看板 | (1) 上下の長さが1.2メートル以下であること。 (2) 電柱、街灯柱等からの出幅が0.5メートル以下であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 同一の電柱、街灯柱等に同一種類のものが2以上表示され、又は設置されるものでないこと。 (5) 表示面の色彩が彩度6以下であること。 (6) 案内誘導広告物等にあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
広告幕、広告旗及びのぼり | 別表第2の1の項広告幕、広告旗及びのぼりの目に掲げる基準に適合するものであること。 |
アドバルーン | 別表第2の1の項アドバルーンの目に掲げる基準に適合するものであること。 |
2 建築物利用広告物 別表第2の2の項特別復興祈念公園周辺地区及び特別今泉中心地区の項目に掲げる基準に適合するものであること。
3 建植広告物等
自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
(1) 表示面の最大投影面積が5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が彩度6以下であること。 (4) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 公共目的広告物等にあっては、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 | (1) 表示面の最大投影面積3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が彩度6以下であること。 (4) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 同一の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。 (10) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
備考
1 木材や石材、土壁、レンガ等の自然素材を使用し、又は地域固有の歴史文化的資産等を有する広告物等(簡易広告物を除く。)にあっては、個別に協議し、判断することとする。
2 広告物の表示面積の3分の1未満で、かつ3色以内に限り、基準に適合しない色彩を使用することができる。
別表第4(第7条関係) 高田まちなか地区許可基準
1 簡易広告物
種類 | 基準 |
張り紙 | 別表第2の1の項張り紙の目に掲げる基準に適合するものであること。 |
張り札 | 別表第2の1の項張り札の目に掲げる基準に適合するものであること。 |
立看板及び広告柱 | 別表第2の1の項立看板及び広告柱の目に掲げる基準に適合するものであること。 |
電柱巻付広告物 | (1) 上下の長さが1.5メートル以下であること。 (2) 最下端の高さが1.2メートル以上であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (5) 案内誘導広告物等にあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
電柱袖看板 | (1) 上下の長さが1.2メートル以下であること。 (2) 電柱、街灯柱等からの出幅が0.5メートル以下であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 同一の電柱、街灯柱等に同一種類のものが2以上表示され、又は設置されるものでないこと。 (5) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (6) 案内誘導広告物等にあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
広告幕、広告旗及びのぼり | 別表第2の1の項広告幕、広告旗及びのぼりの目に掲げる基準に適合するものであること。 |
アドバルーン | 別表第2の1の項アドバルーンの目に掲げる基準に適合するものであること。 |
2 建築物利用広告物
自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
(1) 各表示面における投影面積が10平方メートル以下で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下であること。ただし、延床面積3,000平方メートル以上の建築物に表示する場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときはこの限りでない。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが建築物の屋上面よりも低いこと。 (5) 壁面からの出幅が1.5メートル以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 袖看板にあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、最下端の高さが地上から2.5メートル以上であること。 | (1) 各表示面における投影面積が5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下であること。ただし、延床面積3,000平方メートル以上の建築物に表示する場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときはこの限りでない。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが建築物の屋上面よりも低いこと。 (5) 壁面からの出幅が1.5メートル以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 袖看板にあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、最下端の高さが地上から2.5メートル以上であること。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
3 建植広告物等
自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
(1) 同一敷地内に設置するものにあっては、表示面の最大投影面積の合計が10平方メートル以下であること。ただし、複数の建築物がある場合は、合計で20平方メートル以下とする。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 公共目的広告物等であるものは、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 | (1) 同一敷地内に設置するものは、表示面の最大投影面積の合計が5平方メートル以下であること。ただし、複数の建築物がある場合は、合計で20平方メートル以下とする。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 同一の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。 (10) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
備考
1 木材や石材、土壁、レンガ等の自然素材を使用し、又は地域固有の歴史文化的資産等を有する広告物等(簡易広告物を除く。)にあっては、個別に協議し、判断することとする。
2 広告物の表示面積の3分の1未満で、かつ3色以内に限り、基準に適合しない色彩を使用することができる。
別表第5(第7条関係) 幹線道路沿道地区許可基準
1 簡易広告物 別表第4の1の項に掲げる基準に適合するものであること。
2 建築物利用広告物
自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
(1) 各表示面における投影面積が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。ただし、延床面積3,000平方メートル以上の建築物に表示する場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときはこの限りでない。 ア 自然景観地区隣接の地域に表示され、又は設置されるもの 10平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の20分の3以下 イ ア以外の地域に表示され、又は設置されるもの 10平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが地上から15メートル以下かつ建築物の屋上面よりも低いこと。 (5) 壁面からの出幅が1.5メートル以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 袖看板にあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、最下端の高さが地上から2.5メートル以上であること。 | (1) 各表示面における投影面積が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。 ア 自然景観地区隣接の地域に表示され、又は設置されるもの 3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の20分の3以下 イ ア以外の地域に表示され、又は設置されるもの 5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが地上から15メートル以下かつ建築物の屋上面よりも低いこと。 (5) 壁面からの出幅が1.5メートル以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 袖看板にあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、最下端の高さが地上から2.5メートル以上であること。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
3 建植広告物等
自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
(1) 表示面の最大投影面積が7平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。 ア 自然景観地区隣接の地域に表示され、又は設置されるもの地上から3メートル以下 イ 農山漁村景観地区隣接の地域に表示され、又は設置されるもの 地上から7.5メートル以下 ウ 市街地景観地区隣接の地域に表示され、又は設置されるもの地上から5メートル以下 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 公共目的広告物等にあっては、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 | (1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。 ア 自然景観地区隣接の地域に表示され、又は設置されるもの3.5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下) イ ア以外の地域に表示され、又は設置されるもの 5平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下) (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 表示面の色彩が、ア又はイに掲げる色相の区分に応じ、ア又はイに定める彩度の基準に適合するものであること。 ア 色相R、YR又はY 彩度10以下 イ アに掲げるもの以外の色相 彩度8以下 (4) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。 ア 自然景観地区隣接の地域に表示され、又は設置されるもの地上から3メートル以下 イ ア以外の地域に表示され、又は設置されるもの 地上から5メートル以下 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (6) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (7) 道路を横断するものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 (8) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (9) 同一の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。 (10) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
備考
1 木材や石材、土壁、レンガ等の自然素材を使用し、又は地域固有の歴史文化的資産等を有する広告物等(簡易広告物を除く。)にあっては、個別に協議し、判断することとする。
2 広告物の表示面積の3分の1未満で、かつ3色以内に限り、基準に適合しない色彩を使用することができる。
別表第6(第7条関係) 自然景観地区許可基準
1 簡易広告物
種類 | 基準 |
張り紙 | 別表第2の1の項張り紙の目に掲げる基準に適合するものであること。 |
張り札 | 別表第2の1の項張り札の目に掲げる基準に適合するものであること。 |
立看板及び広告柱 | 別表第2の1の項立看板及び広告柱の目に掲げる基準に適合するものであること。 |
電柱巻付広告物 | (1) 上下の長さが1.5メートル以下であること。 (2) 最下端の高さが1.2メートル以上であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 案内誘導広告物等にあっては、(1)から(3)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
電柱袖看板 | (1) 上下の長さが1.2メートル以下であること。 (2) 電柱、街灯柱等からの出幅が0.5メートル以下であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 同一の電柱、街灯柱等に同一種類のものが2以上表示され、又は設置されるものでないこと。 (5) 案内誘導広告物等にあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。 ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。 |
広告幕、広告旗及びのぼり | 別表第2の1の項広告幕、広告旗及びのぼりの目に掲げる基準に適合するものであること。 |
アドバルーン | 別表第2の1の項アドバルーンの目に掲げる基準に適合するものであること。 |
2 建築物利用広告物 別表第2の2の項特別自然景観地区の目に掲げる基準に適合するものであること。
3 建植広告物等 別表第2の3の項特別自然景観地区の目に掲げる基準に適合するものであること。
別表第7(第7条関係) 農山漁村景観地区許可基準
1 簡易広告物 別表第6の1の項に掲げる基準に適合するものであること。
2 建築物利用広告物
自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
(1) 各表示面における投影面積が30平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。 (4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。 (5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 | (1) 各表示面における投影面積が7平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の5分の1以下であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。 (4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。 (5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。 (6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (8) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
3 建植広告物等
自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
(1) 表示面の最大投影面積が15平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から7.5メートル以下であること。 (4) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (5) 公共目的広告物等にあっては、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (6) 道路を横断するものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 | (1) 表示面の最大投影面積7平方メートル以下(電光表示広告物等にあっては2平方メートル以下)であること。 (2) 電光表示広告物等にあっては、強い光が連続的に点滅するもの又は動きの激しい映像等を避けたものであること。 (3) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。 (4) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (5) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (6) 道路を横断するものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 (7) 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。 (8) 同一の観光地等に係る案内誘導広告物等(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。 (9) 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。 | 表示及び設置をしないこと。 |
別表第8(第7条関係) 市街地景観地区許可基準
1 簡易広告物
種類 | 基準 |
張り紙 | (1) 表示面積が2平方メートル以下であること。 (2) 同一内容の張り紙を表示する場合における当該張り紙相互間の距離が、これらの張り紙の表示面積の合計が1平方メートル以下のときにあっては2メートル以上、1平方メートルを超えるときにあっては3メートル以上であること。 |
張り札 | 同一内容の張り札を表示する場合は、当該張り札相互間の距離が1メートル以上であること。 |
立看板及び広告柱 | (1) 最大投影面積が2平方メートル以下であること。 (2) 高さが3メートル以下であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 倒伏するおそれのないものであること。 |
電柱巻付広告物 | (1) 上下の長さが1.5メートル以下であること。 (2) 最下端の高さが1.2メートル以上であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 |
電柱袖看板 | (1) 上下の長さが1.2メートル以下であること。 (2) 電柱、街灯柱等からの出幅が0.5メートル以下であること。 (3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (4) 同一の電柱、街灯柱等に同一種類のものが2以上表示され、又は設置されるものでないこと。 |
広告幕、広告旗及びのぼり | (1) 幅が1.5メートル以下であること。 (2) 道路を横断する広告幕にあっては、(1)に掲げるもののほか、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 |
アドバルーン | (1) 係留場所からの気球の高さが50メートル以下であること。 (2) 電線、煙突その他の物件に接触するおそれのないものであること。 |
2 建築物利用広告物
自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
(1) 各表示面における投影面積が50平方メートル以下で、かつ当該表示面の表示方向から見た当該広告物に係る建築物の投影面積の4分の1以下であること。 (2) 最上端の高さが地上から48メートル以下であること。 (3) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。 (4) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。 (5) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 |
3 建植広告物等
自家用広告物等、管理用広告物等又は公共目的広告物等 | 案内誘導広告物等 | 一般広告物等 |
(1) 表示面の最大投影面積が20平方メートル以下であること。 (2) 最上端の高さが地上から10メートル以下であること。 (3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。 (4) 公共目的広告物等にあっては、踏切等からの距離が10メートル以上であること。 (5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市道上に表示し、又は設置するものでないこと。 |
別表第9(第7条関係)
2 | 1.2 |
3 | 1.3 |
4 | 1.4 |
5以上 | 1.5 |
別表第10(第8条関係) 適用除外基準
区分 | 基準 |
条例第6条第1項第3号の規則で定める基準 | 第7条に規定する基準に適合するものであること。 |
条例第6条第1項第5号の規則で定める基準 | 1 当該施設又は物件(以下この項において「施設等」という。)の寄贈者の氏名、名称等を表示するものであること。 2 表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該施設等の投影面積の10分の1以下であり、かつ、0.5平方メートル以下であること。 3 表示箇所が1施設等につき1か所であること。 4 蛍光塗料を使用しないものであること。 |
条例第6条第1項第7号の規則で定める基準 | 1 住所又は事業所、営業所若しくは作業場当たりの各表示面における投影面積の合計が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる面積以下であること。 (1) 景観計画において重点景観地域として定められた地域に表示され、又は設置されるもの 2平方メートル (2) 景観計画において一般景観地域として定められた地域に表示され、又は設置されるもの 10平方メートル(2に掲げる物件に表示され、又は設置されるものにあっては、2平方メートル) 2 条例第4条第1項各号に掲げる物件に表示され、又は設置されるものにあっては、同項第5号又は第10号から第12号までに掲げる物件(同号に規定する景観重要樹木を除く。)に表示し、又は設置するものであること。 |
条例第6条第1項第8号の規則で定める基準 | 1 各表示面における投影面積が2平方メートル以下であること。 2 条例第4条第1項各号に掲げる物件に表示され、又は設置されるものにあっては、1に掲げるものの ほか、同項第5号又は第10号から第12号までに掲げる物件(同号に規定する景観重要樹木を除く。)に表示し、又は設置するものであること。 |
条例第6条第2項第1号の規則で定める基準 | 周囲の景観に調和した絵画、写真等を表示するものであること。 |
条例第6条第2項第5号の規則で定める基準 | 1 張り紙により表示するものであること。 2 表示面積が1平方メートル以下であること。 3 表示の期間が1月以内であること。 |
条例第6条第2項第6号の規則で定める基準 | 1 表示面積が0.25平方メートル以下であること。 2 同一種類の張り紙の周囲1メートル以内に表示されないこと。 |