陸前高田市地域公共交通会議

更新日:2024年03月22日

概要

1.目的

・道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に 応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議する。

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年 法律第59号)第6条 第1項の規定により、地域公共交通計画の作成及び実施に係る協議を行うため、陸前高田市地域公共交通会議を設置する。

2.委員定数:30人以内

3.任期:2年

4.陸前高田市地域公共交通会議設置要綱(PDFファイル:150.8KB)(令和5年6月16日改正)

開催状況(令和5年度)

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