○陸前高田市下水道条例施行規則
平成11年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市下水道条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第5条第2号に規定する工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共ます等のインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を漏水を防ぐ材質のもので仕上げること。
(2) 前号により難い特別の理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者の権限を行う市長」という。)の指示を受けること。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では23センチメートル以上、宅地外では50センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、管理者の権限を行う市長の指示によること。
(2) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所には、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(3) 水洗便所、浴室、流し場等の汚水排出箇所には、トラップ等の防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 浴室、流し場等の汚水排出箇所には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅を持ったストレーナー等のゴミよけ装置を設けること。
(6) 油脂類を含む汚水を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(7) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(8) 水洗便器は、使用に当たり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては、相当の水量が得られる構造とすること。
(9) 管きょの構造は、暗きょ式とし、管きょの起端集合若しくは屈曲箇所又は種類の異なる管きょの接続箇所には、ますを設置し、かつ、ますには雨水の侵入を防止するため密閉ふたを設けること。ただし、ますの間隔は、管きょの内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に設置すること。
(1) 施行場所を明示した見取図
(2) 次の事項を記載した縮尺100分の1以上の図面(平面図、縦断面図)
ア 申請地の境界
イ 申請地内の建築物、汚水を排除する公共ます、管きょ、ます等の位置、形状、寸法、こう配、構造等が確認できる事項
ウ ポンプ施設を設置するときは、その構造、能力等を表示した詳細図
(3) 除害施設を設置しようとするときは、除害施設設置計画(変更)確認申請書(様式第2号)、当該施設の維持管理の計画を記載した書類、その他管理者の権限を行う市長が必要と認める書類
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の権限を行う市長が必要と認める書類
(使用水量の認定)
第8条 条例第18条第2号の規定による使用水量の認定は、次に定めるところにより行う。
(1) 家事用のみに使用した場合においては、1月につき、1世帯の人数が1人のときは、10立方メートルとし、1人を超えるときは、10立方メートルに1人超えるごとに4立方メートルを加算した水量をもって使用水量とみなす。ただし、当該水道水以外の水の使用日数が16日に満たないときは、当該水量の2分の1に相当する水量をもって使用水量とみなす。
(2) 家事用以外(家事用との併用を含む。)に使用した場合においては、計量装置により計量した水量をもって使用水量とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。